「行政書士法の一部を改正する法律」が成立しました。
平成20年1月9日(水)、日本行政書士会連合会の要望に基づく「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、行政書士の業務に関する規定の整備として、行政書士業務に関する聴聞・弁明手続の代理が明確に位置付けられるとともに、欠格事由、懲戒及び罰則に関する規定の整備として、欠格事由の拡充、業務停止期間の拡大、罰則の強化等、コンプライアンスの強化が図られました。(日行連HPより)
平成20年1月9日(水)、日本行政書士会連合会の要望に基づく「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、行政書士の業務に関する規定の整備として、行政書士業務に関する聴聞・弁明手続の代理が明確に位置付けられるとともに、欠格事由、懲戒及び罰則に関する規定の整備として、欠格事由の拡充、業務停止期間の拡大、罰則の強化等、コンプライアンスの強化が図られました。(日行連HPより)